普通車の自動車保管場所証明(車庫証明)について
車庫証明とは | 自動車の保管場所があることを証明するための手続き。 正式には『自動車保管場所証明』といいます。 |
必要なとき | 普通自動車を取得したとき(売買・譲受け・相続など) 保管場所を変更した場合(引っ越しなど) ※業者様の場合で不要なケース ・移転登録と同時に一時抹消する場合 |
申請先 | 使用の本拠の位置を管轄する警察署。 兵庫県の申請先一覧はこちら。 |
申請時期 | 自動車の登録(新規登録、移転登録、変更登録)の前 ※登録時に『自動車保管場所証明書』を提出します。 |
必要書類等 | ○=必要 ●=要る場合がある ○ 申請書(最寄りの警察署でもらえます。無料) ○ 保管場所の所在図・配置図 ○ 駐車場の使用権限を証明する書類(次のいずれか) ・保管場所使用権限疎明書面(自認書) ・保管場所使用承諾証明書 ・駐車場賃貸契約書のコピー ・保管場所使用確認証明書 ○ 収入証紙 ○ 認印 ● 使用の本拠の位置に居住していることを証明するもの (公共料金の領収書等) ● 代替車両引取及び引渡してん末書 ● 保管場所標章番号通知書 ● 住民票または印鑑証明 各警察署により違う場合がございますので、 詳しくは管轄の警察署に直接お問い合わせください。 |
費用 | 2,700円(兵庫県の場合) 都道府県証紙で納めます。 申請時:2,200円分 受領時:500円分 |
車庫の条件 | 以下のすべてを満たす必要があります。 @自動車の使用者の自宅から駐車場までの直線距離が2kmを超えないこと。 A道路から駐車場への出入り(出入庫)に支障がないこと。 B自動車全体が車庫に収容でき、人の乗り降りができるだけの余裕(左右50cmほど)があること。 C当該駐車場の使用権限があること。 D道路以外(私道の場合は一定条件の下認められる場合がある。) |
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
E-mail:goso-dan@office-nobuto.com