軽自動車の抹消登録(一時使用中止・解体返納・解体届出)

抹消登録とは [一時使用中止]
一時的に使用を中止すること。再登録可能です。
自動車税の課税をとめることができます。

[解体返納]
スクラップ(解体)してしまうこと。再登録はできません。

[解体届出]
一時使用中止していたものを解体すること。再登録不可。
登録申請先 使用の本拠の位置を管轄する
軽自動車検査協会
登録申請期限 当該事実があった日から15日以内
必要書類等 ◎=解体返納 ○=一時使用中止 ●=解体届出  
届出書
解体に係る移動報告番号(リサイクル番号)
使用者の認印または署名
所有者の認印または署名
自動車検査証
自動車検査証返納証明書(ある場合)
ナンバープレート
上記に加えて
[車検証記載の所有者の氏名、住所等に変更がある場合]
住民票等(発行後3ヶ月以内)
[自動車重量税の還付請求を伴う永久抹消登録]
(車検残存期間が1ヶ月以上の場合のみ)
・自動車重量税還付金の振込先口座
・還付を受ける方の電話番号、郵便番号

所有者本人以外が代理で受領する場合は
所有者本人による自署・押印がされた委任状が必要。

[ナンバープレートを紛失している場合]
・紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。

代理人が申請する場合にはいずれも委任状が必要です。
費用 ・一時使用中止=350円(返納証明書交付の場合のみ)
解体返納・解体届出=無料
届出書=約50円




自動車・バイクの登録代行を承ります。兵庫県・大阪府のナンバー対応しています。

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