軽自動車の抹消登録(一時使用中止・解体返納・解体届出)
抹消登録とは | [一時使用中止] 一時的に使用を中止すること。再登録可能です。 自動車税の課税をとめることができます。 [解体返納] スクラップ(解体)してしまうこと。再登録はできません。 [解体届出] 一時使用中止していたものを解体すること。再登録不可。 |
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登録申請先 | 使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会 |
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登録申請期限 | 当該事実があった日から15日以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類等 | ◎=解体返納 ○=一時使用中止 ●=解体届出
代理人が申請する場合にはいずれも委任状が必要です。 |
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費用 | ・一時使用中止=350円(返納証明書交付の場合のみ) 解体返納・解体届出=無料 届出書=約50円 |