自動車取得税とは

自動車取得税とは 自動車を新たに取得した場合に納める地方税。
一度納めればその自動車を使用し続ける限り、再度課税されることはありません。
納付者 ・自動車を新たに取得した所有者(使用者)
納付場所 運輸支局、自動車検査登録事務所の敷地内または近くにある自動車税事務所。
納付方法 申告書記入の上、現金または証紙で納付する。
納付時期 新規登録、移転登録時
税率 [自家用自動車]
3% 
平成20年4月1日に5%から3パーセントに引き下げられました!
[自家用軽自動車]
3%
計算方法 [新車の場合]
課税基準額(車両本体価格の約90%)に税率をかけたもの。
※割賦手数料、スペアタイヤ等の価格を除く。
[中古車の場合]

初年度登録からの経過年数に基づいた残価率を課税基準額にかけ、さらに税率をかける。

※計算結果の金額が50万円以下の車は免税となる。

残価率表
経過年数 自家用自動車
(新車を1.00)
自家用軽自動車
(新車を1.00)
1.0年 0.681 0.562
1.5年 0.561 0.422
2.0年 0.464 0.316
2.5年 0.382 0.237
3.0年 0.316 0.177
3.5年 0.261 0.133
4.0年 0.215 0.100
4.5年 0.177
5.0年 0.146
5.5年 0.121
6.0年 0.100
経過年数は
1/1〜6/30の期間の取得は0.5年
7/1〜12/31の期間の取得は1.0年
自動車取得税は、都道府県税のため各都道府県により残価率が本ページのものとは異なっている場合がございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
詳しくは県税事務所にお問合わせくださいませ。



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