自動車取得税とは
自動車取得税とは | 自動車を新たに取得した場合に納める地方税。 一度納めればその自動車を使用し続ける限り、再度課税されることはありません。 |
納付者 | ・自動車を新たに取得した所有者(使用者) |
納付場所 | 運輸支局、自動車検査登録事務所の敷地内または近くにある自動車税事務所。 |
納付方法 | 申告書記入の上、現金または証紙で納付する。 |
納付時期 | 新規登録、移転登録時 |
税率 | [自家用自動車] 3% 平成20年4月1日に5%から3パーセントに引き下げられました! [自家用軽自動車] 3% |
計算方法 | [新車の場合] 課税基準額(車両本体価格の約90%)に税率をかけたもの。 ※割賦手数料、スペアタイヤ等の価格を除く。 [中古車の場合] 初年度登録からの経過年数に基づいた残価率を課税基準額にかけ、さらに税率をかける。 ※計算結果の金額が50万円以下の車は免税となる。 |
残価率表
経過年数 | 自家用自動車 (新車を1.00) |
自家用軽自動車 (新車を1.00) |
1.0年 | 0.681 | 0.562 |
1.5年 | 0.561 | 0.422 |
2.0年 | 0.464 | 0.316 |
2.5年 | 0.382 | 0.237 |
3.0年 | 0.316 | 0.177 |
3.5年 | 0.261 | 0.133 |
4.0年 | 0.215 | 0.100 |
4.5年 | 0.177 | |
5.0年 | 0.146 | |
5.5年 | 0.121 | |
6.0年 | 0.100 | |
経過年数は 1/1〜6/30の期間の取得は0.5年 7/1〜12/31の期間の取得は1.0年 |
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自動車取得税は、都道府県税のため各都道府県により残価率が本ページのものとは異なっている場合がございますので、あくまでも目安としてご利用ください。 詳しくは県税事務所にお問合わせくださいませ。 |